副業の所得が20万円以下でも、住民税の手続きを間違えるとバレます。あなたの副業形態と所得額から、「バレるリスク」と「正しい対処手順」を判定します。
本業の給与(額面)の年収。源泉徴収票の「支払金額」を入力してください。住民税率と所得税率の判定に使います。
これが診断の核です。給与所得(雇用契約)の場合、住民税を「普通徴収」にできない法律があり、バレる可能性が高くなります。業務委託や個人事業はバレずに済む選択肢があります。
副業で年間に得た収入(経費を引く前の金額)です。「売上」「報酬」「給与」の合計。
副業に直接関係する出費(通信費・交通費・道具代・取材費等)。事業所得・雑所得のみ計上できます。給与所得は経費計上不可。
青色申告の控除額は条件で3段階:10万円(簡易簿記)/55万円(複式簿記+紙申告)/65万円(複式簿記+e-Tax または優良電子帳簿)。期限内申告も必須条件です。
| 白色申告 | 青色申告 |
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青色申告は事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。複式簿記の記帳が条件ですが、会計ソフトを使えば実質的な手間はそれほど変わりません。所得が増えるほど節税効果は大きくなります。
青色申告・住民税の普通徴収・経費の記帳まで、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば確定申告の手間が大きく減ります。
副業の利益を運用するなら、非課税のNISAを活用するのも一手です。
① 「20万円以下なら何もしなくていい」は誤解です。給与所得者が年末調整済みの場合、所得税の確定申告は20万円以下なら原則不要ですが、住民税の申告は原則として別途必要です(自治体運用により異なる場合あり)。この手続きをしないと普通徴収を選択できず、結果的に会社にバレる原因になります。
② 給与所得の副業(バイト等)は原則として普通徴収にできません。地方税法上、給与所得分の住民税を分けて納付することは原則として認められないため、本業の給与と合算されて会社経由で天引きされます。バレるリスクを下げたいなら「業務委託」「個人事業」を検討する価値があります。
③ 普通徴収にしても、自治体によっては実行されない場合があります。確定申告書の「自分で納付」欄にチェックを入れても、自治体側のシステムや判断で特別徴収に戻されるケースが報告されています。提出後、5月頃に自治体に電話で確認するのが確実です。